鹿児島市議会 2022-03-07 03月07日-06号
さて、図書館法では、図書館は、「図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設」とあります。調べものをする際、図書館司書のいる図書館は非常に頼りになります。しかし、最近ではインターネットで検索することが多くなっていることもまた事実。
さて、図書館法では、図書館は、「図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設」とあります。調べものをする際、図書館司書のいる図書館は非常に頼りになります。しかし、最近ではインターネットで検索することが多くなっていることもまた事実。
市公衆浴場法施行条例においては、公衆浴場は一般公衆浴場として同時に多くの人を入浴させる施設、家族湯は特殊公衆浴場として個室を設けて入浴させる施設としております。 以上でございます。 ◎水道局長(秋野博臣君) お答えいたします。
1,学校図書館法第4条第2項では,学校図書館は,その目的を達成するのに支障のない限度において,一般公衆に利用させることができると規定されています。鹿屋市立東原小学校は,学校の図書室を地域住民に開放して,地域のコミュニティの核として位置付け,児童と地域住民の交流の場として活用しています。
そこで、第3点、事業開始時の平成6年と現在において、すこやか入浴事業が利用できる一般公衆浴場の数をお示しください。 以上、答弁願います。 ◎健康福祉局長(椎木明彦君) すこやか入浴を利用できる公衆浴場の数でございますが、6年度は54か所、令和2年度は44か所でございます。 以上でございます。 [米山たいすけ議員 登壇] ◆(米山たいすけ議員) 答弁いただきました。
公衆浴場の利活用について、本市の一般公衆浴場、いわゆる銭湯について、その特徴をお示しください。 御答弁お願いいたします。 ◎健康福祉局長(椎木明彦君) 市内の公衆浴場はそのほとんどが温泉でございます。 以上でございます。 [まつお晴代議員 登壇] ◆(まつお晴代議員) あっさりと御答弁をいただきました。
次に、統制額との均衡とはいうものの、桜島には民間の一般公衆浴場はなく、また、利用者が年々減少している中で入浴料の改定を行うことについては非常に疑問に感じることから、改めて改定に対する考え方について伺ったところ、マグマ温泉は民間の一般公衆浴場と同じような形態をとっており、また他局においても同様の形態をとっている類似の施設があるが、これらの入浴料については統制額との乖離が続いていたことから、これまでも改定
◎健康福祉局長(鶴丸昭一郎君) 本市の一般公衆浴場は、浴場数、入浴数ともに減少傾向にあり、厳しい経営環境にあるものと理解しております。本市としては、経営の安定化に向けて今後とも公衆浴場業生活衛生同業組合に対する助成や浴場の設備改善に対する補助などを継続してまいりたいと考えております。 以上でございます。 [平山 哲議員 登壇] ◆(平山哲議員) 答弁いただきました。
原子力災害時の被曝線量の目安につきまして、国は、民間企業の運転手等は、一般公衆の被曝線量限度である一ミリシーベルトを基本とするとしております。また、運転手等には、防護服等の装備を提供し、その線量限度を超えないよう管理することとしております。
現在、改修工事を行っている三叉コミュニティセンターの特殊公衆浴場施設について、一般公衆浴場施設としてリニューアルし、コミュニティセンターとは異なる使用時間を設定することにより、これまで以上に地域の方々や多くの市民にご利用いただくよう改正するものです。 また、市が所有する龍門滝温泉、くすの湯と異なる日を休館日にするとともに、これらの浴場施設使用料との統一を図るものです。
三叉コミュニティセンンターの温泉施設については、今回の改修工事により、これまで湯舟が1槽だけであったものを、気泡浴、低周波浴、寝風呂、露天風呂など施設の機能向上を行い、これまでの特殊公衆浴場施設から一般公衆浴場施設として来年3月にリニューアルする予定であります。
本件は、現在改修工事を行っております三叉コミュニティセンターの特殊公衆浴場施設について、一般公衆浴場施設としてリニューアルし、コミュミティセンターとは異なる使用時間を設定することにより、これまで以上に地域の方々や多くの市民にご利用いただけるように改正するものであります。 また、市が所有する龍門滝温泉、くすの湯と異なる日を休館日にするとともに、これらの浴場使用料との統一を図るものであります。
議案第96号の姶良市蒲生ふるさと交流館は、歴史、民俗、芸術及び図書等に関する資料を収集・保管・展示し、一般公衆の利用に供し、文化の発展に寄与することを目的とした施設であります。
高齢者福祉センターと一般公衆浴場について伺います。 鹿児島市は、豊富な泉源を有し、多種多様な温泉が湧出し、その温泉を利用した多くの公衆浴場があります。銭湯の利用は江戸時代にさかのぼり、古くから日本人の生活の一部となっております。
姶良市蒲生ふるさと交流館は、歴史・民族・芸術及び図書等の資料を収集・保管・展示して一般公衆の利用に供し、文化の振興に寄与することと周辺施設とのネットワークを視野に入れた事業を展開して、住民相互の交流と観光ネットワークづくりに寄与するために管理運営を行うとしております。指定候補者の概要は以下のとおりでございます。
◎環境局長(成清次男君) 国によりますと、原子力発電所が周辺の一般公衆に与える放射線の線量の限度は、年間一ミリシーベルトで、原子力発電所で働く人に与える放射能の線量の限度は、五年間で百ミリシーベルト、年間で五十ミリシーベルトと法令で定められております。 以上でございます。 [小川みさ子議員 登壇] ◆(小川みさ子議員) 御答弁いただきました。 人の命の危険度、命の基準が法令で定められている。
農地法施行令第1条の6第1項の2の中に,公用または公共用に供する場合とは,市町村の業務または事業の用に供するもの,例えば学校の実習農場,試験農場,ガイド事業の飼料園や一般公衆の利用に供する,例えば家畜の公共牧場などを指すわけでございます。このとき,既に施設調査も終わっているわけですから,その時点で牧場に切りかえるべきだったんです。農地法の適用を受けない牧場にですね。
水族館は、博物館法第二条第一項で「資料を収集し、保管し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関」と規定され、教育施設としても位置づけられております。かごしま水族館はより教育的に活用すべきと考えますが、位置づけについて教育長の見解を求めます。
することとしていることから、その理由について伺ったところ、桜島マグマ温泉の入浴料については、合併前は六十五歳以上の方から百五十円の自己負担をいただいており、合併後の十六年十一月以降は、七十歳以上の方については入浴料を全額免除してきたところであるが、桜島マグマ温泉が本市の観光振興を図るとともに、市民の健康と福祉を増進することを目的として設置されたものであり、レインボー桜島における宿泊客のための温泉としての機能と、一般公衆浴場
図書館は,図書館法第3条において「図書館は,土地の事情,一般公衆の希望に沿い,さらに学校教育を援助し得るよう留意すること。」,さらに第13条では図書館には専門職を置くことが義務付けられ,第17条では「入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価も徴収してはならない。」と明記しているのであります。
図書館法第3条には「図書館は,土地の事情,一般公衆の規模に沿い,さらに学校教育を援助し得るよう留意すること。」ということが義務付けられております。こういうことがこの民間業者にできるのかということですよね。さらに第13条では「図書館には,専門職員,司書ですね,これを置く。」ということもこの義務付けられております。